建て替えで必要になる「滅失登記」を自分でやってみました。
建築会社にお願いすると、土地家屋調査士に委任して4〜5万ほどかかります。
滅失登記を自分でやりましたが、不慣れだったので時間がかかってしまいました。
そんな失敗談もふまえ、滅失登記のタイミング・流れや注意ポイントを記事にまとめました。
4、5万かけるほどのことではないと思ったので、これから自分でやろういう方は参考にしてみてください。
滅失登記をするタイミング
不動産登記法では、建物滅失(取り壊し)の日から1ヶ月以内に滅失登記を申請しなければなりません。
それをしないと10万円以下の過料がかかる場合があるとあります。
ただ現実には過料に処せられた例はほとんどないようで、わが家でも解体から滅失登記するまで5ヶ月を過ぎていましたが、法務局での申請の際は特に何も言われませんでした。
滅失登記をしないとどうなる?
とは言うものの、滅失登記をしないと不要な建物など、住んでいない建物の場合でも固定資産税がかかり続けるので早めに実施したほうが良いですね。
また建て替えの際は、取り壊した建物の「滅失登記」をしていないと、新たに新築した建物の登記が出来ず、住宅ローンの融資などに支障が出ます。
滅失登記する手順と流れ
滅失登記をするのは意外と簡単です。
① 建物の解体が完了する。
② 建物滅失証明書(建物が取り壊れたことの証明書)を解体業者からもらう。
③ 登記簿謄本など申請に必要な情報を確認する。
④ 法務局の窓口で「建物滅失登記申請書」に記入して「建物滅失証明書」と一緒に提出する。
提出書類に不備がなければ1〜2週間で手続きが完了するので、法務局窓口で「登記完了証」を受け取って終わりです。
それぞれの詳しい内容は以下で説明していきますね。
滅失登記の申請に必要な書類のもらい方
滅失登記を申請するときに必要になる書類は、以下の2つです。
「建物滅失登記申請書」・・法務局の窓口か、法務局のWebサイトから取得できます。
「建物滅失証明書」・・建物が取り壊されたことの証明書で、解体業者からもらいます。
解体業者の「会社法人等番号」を申請書に記載できない場合は、この証明書に解体業者の資格を証明する書面(登記事項証明書など)と代表者の印鑑証明書を添付する必要があります。解体業者に相談してみて下さい。
建物滅失登記申請書に何を記入する?
申請人の住所、氏名、印鑑と解体業者の会社法人等番号、滅失対象の建物の不動産番号と建物の詳細情報(建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積)を記入します。
不動産番号を記載すれば、建物の詳細情報は省略できます。
必要書類作成のための「登記簿謄本」
「登記簿謄本」は 建物の不動産番号、詳細情報などが記載された資料です。
通常は名義人の手元にあると思いますが、もし無い場合は法務局窓口や法務局のWebサイトからインターネット経由で取ることができます。
こちらは誰でも取得可能なので、法務局窓口などで確認して下さい。(取得するのに手数料がかかります。)
滅失登記の注意点
「滅失登記」をするときは、住民票など住所の変更履歴を証明できるものを準備しておいてください。
滅失登記の失敗談
建物の名義人の住所が「建物登記時点と滅失登記時点で違う場合」その住所変更の履歴がわかる書類を提出する必要(住民票など)があります。
「住民票」・・建物を登記した時と滅失登記の時点で住所が変わっている場合は、住民票などの住所変更履歴が記載された書類を提出する必要があります。マイナンバーカードを持っていればコンビニで取れます。
うちの場合は以下のように住所が違っていたので、手続きが多くなってしまいました。
建物を購入した時(登記時点)の住民票 → 実家の住所
滅失登記時点の住民票 → 建て替える家の住所
登記簿の名義人の住所は自動的には変更されないので、名義人の「住所変更の申請」が別途必要になるので注意してください。
まとめ
建て替えで必要になる、滅失登記を自分でやってみました。
- 滅失登記する手順と流れ
- 滅失登記の申請に必要な書類のもらい方
- 滅失登記の注意点
など失敗談もふまえ、手順や注意ポイントをご紹介しました。
やってみたら、4〜5万かけるほどのことでは無かったので、ぜひ挑戦してみてください。
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